JAネットバンク オンライン申込サービス規定

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第1条:JAネットバンクオンライン申込サービス

JAネットバンクオンライン申込サービス(以下「本サービス」といいます。)とは、当組合(当会)ホームページ上の受付画面より所定事項を入力・伝達することにより、JAネットバンク利用規定に基づく「JAネットバンク」の新規利用開始または解約を申し込むサービスです。

第2条:適用範囲

本サービスの利用対象者は、当組合(当会)が当座貯金または普通貯金(総合口座取引の普通貯金を含みます。以下同じとします。)について発行した本人名義のキャッシュカード(ただし、代理人カードは除きます。以下これらを「カード」といいます。)を保有する個人の方とします。

第3条:本人確認

  1. 本サービスでは、当組合(当会)ホームページ上の受付画面より所定事項を入力・伝達する場合は、当該入力・伝達された口座番号および当該口座のカード暗証番号(以下「カード暗証番号」といいます。)その他の項目と、当組合(当会)に登録されている各項目との一致を確認する方法により本人確認(以下、「本人確認」といいます。)を行います。
  2. 本人確認に必要な確認項目および本人確認方法の技術的要件等は当組合(当会)が定めるものとし、当組合(当会)が必要とする場合、変更することができるものとします。
  3. 当組合(当会)が本規定に定める本人確認により「JAネットバンク」利用申込の受付を行った場合、口座番号、カード暗証番号その他について不正使用、その他の事故があっても当組合(当会)は当該申込みを当該口座の名義人本人の意思に基づく有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当組合(当会)は責任を負いません。
  4. 本サービスの受付画面にて、カード暗証番号が当組合(当会)の任意に定める回数まで連続して誤って入力された場合、カードの利用が制限され、本サービスのほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、カードを利用する一切の取引が利用できなくなります。

第4条:利用時間

本サービスの利用可能時間は、別途当組合(当会)が定めるものとします。また、回線障害等が発生した場合は、利用可能時間中であっても予告なしに取扱いを一時停止または中止することがあります。

第5条:申込みの取消し

本サービスによる申込みの取消しはできません。申込手続完了後、当組合(当会)所定の手続きにより「JAネットバンク」の解約または新規利用開始など必要に応じて申込みしてください。

第6条:免責事項

  1. 当組合(当会)が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず生じた次の各号の損害について当組合(当会)は責任を負いません。
    1. システム、パソコンなど本サービスの受付画面に接続可能な端末(以下「端末」といいます。)および通信回線等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
    2. 通信経路において盗聴・不正アクセス等などがなされたことにより、カード暗証番号等が漏洩したために生じた損害
  2. システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について当組合(当会)は責任を負いません。
  3. 本サービスにおいて、本規定に定める本人確認を行ったうえで送信者を申込口座の名義人本人とみなして取扱いを行った場合は、ソフトウエア、端末、カード暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合(当会)は責任を負いません。お客さまは、ソフトウエア、端末、カード暗証番号等を第三者に不正利用されないよう厳重に管理してください。また、ソフトウエア、端末、カード暗証番号等の異常に基づくエラー、盗難等の事故またはカード暗証番号等が漏洩したおそれがある場合には、当組合(当会)所定の時間内に当組合(当会)に電話により届け出てください。
  4. 本サービスの利用にあたっては、お客さまが所有管理する端末等をお客さまの責任において利用し、通信環境についてはお客さまの責任において確保してください。当組合(当会)は本規定により端末等が正常に稼動することを保証するものではありません。端末等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当組合(当会)は責任を負いません。なお、お客さまは、本サービスの利用にあたり、当組合(当会)のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。

第7条:規定の準用

本規定に定めのない事項については、キャッシュカード規定、JAネットバンク利用規定等により取り扱います。

第8条:規定の変更等

  1. 本規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合(当会)は、本規定の各条項が、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
  2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上